熱中症対策が義務化されるって本当?

〜6月から企業がやるべき3つのこと〜

こんにちは。

今日はちょっと真面目なテーマをお話しします。

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正によって、

一定の作業環境において**熱中症対策が“義務化”**されます。しかも、罰則付きで

「えっ、熱中症って自己管理の話じゃないの?」

「ウチはオフィス勤務だし、関係ないよね?」

そう思った方。

ちょっとだけ、続きを読んでみてください。

熱中症は、もはや「夏の風物詩」じゃない

ここ数年の暑さ、どう感じていらっしゃいますか?

私はというと、ちょっと外に出ただけで「灼熱のスチームサウナ」みたいだなって、毎年思ってしまいます。

実際に、職場で熱中症にかかる方の数は年々増加しています。

令和6年(2024年)には、1,195人が熱中症で死傷し、そのうち30人が亡くなっているという厚労省の統計も出ています。

しかもその多くが、

「ちょっとしんどいな…」という初期症状の見逃しが原因だったんです。

義務化で企業がやるべき“3つのこと”

2025年6月1日からは、以下の3つの対応が、

一定の作業環境下にある事業場では“義務”として求められます。

報告体制の整備と周知

「誰が、誰に、どうやって伝えるか?」

熱中症の兆候に気づいたときの報告ルールを明確にし、従業員へ周知しておく必要があります。

症状悪化を防ぐための手順づくり

「休ませる・冷やす・病院に連れていく」などの初期対応フローをマニュアル化し、社内に共有しておきましょう。

対象作業の見極め

WBGT(暑さ指数)28℃以上 または 気温31℃以上の環境下で、

連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業は対象になります。

つまり、外だけでなく、

空調のない倉庫や厨房、車内なども該当する可能性ありです。

意外と「うちも対象だった…!」なんてことも、あるかもしれません。

対応しなかったらどうなるの?

おそらく一番気になるところかもしれませんね。

対応しなかった場合の罰則は…

  • 6ヶ月以下の懲役
  • または50万円以下の罰金

これは、労働安全衛生法第120条の罰則規定に基づくものです。

さらに、事故が発生した場合には安全配慮義務違反として、損害賠償リスクも…。

コストはかかる。でも、それ以上の価値がある。

もちろん、対策にはお金がかかります。

WBGT計、ファン付き作業着、飲料の常備、教育研修…。全部タダじゃありません。

**「従業員の命を守るコスト」は、“経費”じゃなくて“信頼への投資”**じゃないでしょうか?

実際、熱中症対策をしっかりしている会社は、

「安心して働ける会社」として採用の場でもプラスに働くことが増えています。

最後に

「熱中症対策の義務化」って、書類仕事が増えるという話ではありません。

人の命と、会社の信用を守るための“あたりまえ”の備えなんです。

そして、もし「うちの会社、何から手をつけたらいいか分からない…」と感じたら、

どうぞお気軽にご相談ください。 一緒に、夏の職場を安全で働きやすい場所にしていきましょう🌿

ちなみに…

「うちはオフィス勤務だから関係ないかも」と思われている方も、

ちょっとだけ注意してみてください。

例えば、

  • 空調が効きづらい会議室
  • 窓際のデスク
  • 長時間座りっぱなしの業務

…など、事務所内でも熱中症のリスクはゼロではありません

実際、WBGT(暑さ指数)を測定してみたら「えっ、ここそんなに暑いの?」なんて驚くことも。

この夏、みなさんが元気に、そして安全にお仕事ができるように——

私たち社労士も、しっかりお手伝いしていきますね🍀

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次