〜6月から企業がやるべき3つのこと〜
こんにちは。
今日はちょっと真面目なテーマをお話しします。
2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正によって、
一定の作業環境において**熱中症対策が“義務化”**されます。しかも、罰則付きで。
「えっ、熱中症って自己管理の話じゃないの?」
「ウチはオフィス勤務だし、関係ないよね?」
そう思った方。
ちょっとだけ、続きを読んでみてください。
熱中症は、もはや「夏の風物詩」じゃない
ここ数年の暑さ、どう感じていらっしゃいますか?
私はというと、ちょっと外に出ただけで「灼熱のスチームサウナ」みたいだなって、毎年思ってしまいます。
実際に、職場で熱中症にかかる方の数は年々増加しています。
令和6年(2024年)には、1,195人が熱中症で死傷し、そのうち30人が亡くなっているという厚労省の統計も出ています。
しかもその多くが、
「ちょっとしんどいな…」という初期症状の見逃しが原因だったんです。
義務化で企業がやるべき“3つのこと”
2025年6月1日からは、以下の3つの対応が、
一定の作業環境下にある事業場では“義務”として求められます。
① 報告体制の整備と周知
「誰が、誰に、どうやって伝えるか?」
熱中症の兆候に気づいたときの報告ルールを明確にし、従業員へ周知しておく必要があります。
② 症状悪化を防ぐための手順づくり
「休ませる・冷やす・病院に連れていく」などの初期対応フローをマニュアル化し、社内に共有しておきましょう。
③ 対象作業の見極め
WBGT(暑さ指数)28℃以上 または 気温31℃以上の環境下で、
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業は対象になります。
つまり、外だけでなく、
空調のない倉庫や厨房、車内なども該当する可能性ありです。
意外と「うちも対象だった…!」なんてことも、あるかもしれません。
対応しなかったらどうなるの?
おそらく一番気になるところかもしれませんね。
対応しなかった場合の罰則は…
- 6ヶ月以下の懲役
- または50万円以下の罰金
これは、労働安全衛生法第120条の罰則規定に基づくものです。
さらに、事故が発生した場合には安全配慮義務違反として、損害賠償リスクも…。
コストはかかる。でも、それ以上の価値がある。
もちろん、対策にはお金がかかります。
WBGT計、ファン付き作業着、飲料の常備、教育研修…。全部タダじゃありません。
**「従業員の命を守るコスト」は、“経費”じゃなくて“信頼への投資”**じゃないでしょうか?
実際、熱中症対策をしっかりしている会社は、
「安心して働ける会社」として採用の場でもプラスに働くことが増えています。
最後に
「熱中症対策の義務化」って、書類仕事が増えるという話ではありません。
人の命と、会社の信用を守るための“あたりまえ”の備えなんです。
そして、もし「うちの会社、何から手をつけたらいいか分からない…」と感じたら、
どうぞお気軽にご相談ください。 一緒に、夏の職場を安全で働きやすい場所にしていきましょう🌿
ちなみに…
「うちはオフィス勤務だから関係ないかも」と思われている方も、
ちょっとだけ注意してみてください。
例えば、
- 空調が効きづらい会議室
- 窓際のデスク
- 長時間座りっぱなしの業務
…など、事務所内でも熱中症のリスクはゼロではありません。
実際、WBGT(暑さ指数)を測定してみたら「えっ、ここそんなに暑いの?」なんて驚くことも。
この夏、みなさんが元気に、そして安全にお仕事ができるように——
私たち社労士も、しっかりお手伝いしていきますね🍀
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